制定: 1997.04.01
改訂: 2016.12.28
改訂: 2020.05.28
最終改訂: 2023.10.2
本文書は、弊社において、画像を利用する際の方針を記述するものです。音声・動画など、画像以外のメディアファイルに適用できる部分もありますが、原則として画像を対象としています。
□肖像権について
写真をアップロードする際に、人物が写っており、顔など個人を特定できる部分を含んだ場合、了解がある場合を除いて、使用いたしません。ただし、以下の場合に限っては、慣例により肖像権が問題にされることはないと想定されますので、該当しません。
政治家、公共団体の代表、企業の取締役などのいわゆる「公人」が公務をしている状態の写真。(議員の演説や、企業が開催するイベントで社長などがするキーノートスピーチの場面など)
□個人情報の保護について
前述のように、不特定多数が個人を特定できる情報は、画像内から排除すると同時に、言語による個人情報と共に掲載しません。文脈や構成等から、それらを特定されないよう留意します。運用は別紙の個人情報保護指針に従うものとします。
□画像の編集について
弊社記録写真は、純粋な記録用途を除いて、発表時には、弊社製作意図を表現するため、以下に示すような画像処理を行う場合があります。
1)画像の明るさ・コントラスト・色調・色温度・トーンカーブの調整
2)ノイズやキズの除去、不要物の消去
3)添景の追加、画像の合成
4)ピント合わせまたはボカシ追加
5)トリミング、画像の回転、被写体の角度の変更
6)遠近感、被写体の大小関係
7)肖像権、商標権、著作権、個人情報、企業情報等を保護するためのモザイク追加およびぼかし追加一部消去
□画像内掲載に留意する事項について
以下の各項目に該当するものは、原則として、画像内に掲載しません。ただし、画像の一部として部分的に写り込んでいる時には、弊社判断により掲載する場合があります。また、前記の画像処理により、判別できないようにした上で掲載する場合もあります。
1) シンボルマーク、標識画、商標、ロゴなど、著作権のある画像(著作権の対象外である場合は除外 商標・ロゴについては登録の有無を問わない 著作権の切れたもの、創作性のないもの(テキストロゴ等)は除く)
2)有価証券など(見本表記のない、紙幣・株券・図書券・切手・乗車券など)
3)肖像権、個人情報、企業情報などを侵害する画像(電話番号、住所などを含む)
4)関連団体により画像の使用制限が設定されているもの(プロスポーツの試合、イベント画像など)
5)撮影が禁止された場所の写真(撮影許可を取った場合を除く)
6)画像内に美術品など著作物が掲載されている場合、所有者の有する展示する権利の範囲内で、画像を使用(公開された著作物については、以下の著作権法の条文に則る)
7)未成年者、幼児など社会的に保護されるべき人物の肖像
参考 著作権法(昭和45年法律第48号)公開の美術の著作物等の利用
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所※に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
※ 45条により「公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」とされている。
□不特定多数への配布について
原則として、広告やセミナーなど、不特定多数に対して行う弊社活動においては、記録画像を配布することはありません。プレゼンテーション画面のみの使用など、会場以外に第三者が画像を持ち出すことができないと判断される場合には、閲覧などに限定的に使用する場合があります。
以 上
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