□設計業務に含まれるものと含まれないもの
前ページの補足説明として、一般的な設計契約に含まれるものと含まれないものを例示しておきましょう。よく誤解を生む項目です。
【設計業務に通常含まれる項目】 設計契約の内容によって変動することがあります
【基本設計に含まれる項目】
1)建築(総合)基本設計
2)建築(構造)基本設計
3)電気設備基本設計
4)給排水衛生設基本備設計
5)空調換気設備基本設計
※各設計には情報収集・準備、条件設定、比較検討、総合化、成果図書の製作が含まれています
【実施設計に含まれる項目】
1)建築(総合)実施設計
2)建築(構造)実施設計
3)電気設備実施設計
4)給排水衛生設備実施設計
5)空調換気設備実施設計
※各設計には情報収集・準備、条件設定、比較検討、総合化、成果図書の製作が含まれています
【監理に含まれるもの】
1)工事監理
・設計意図を施工業者に正確に伝える業務
・施工図等を設計図書に照らして検討及び
承諾する業務
・工事の確認及び報告業務
・工事監理業務完了手続
2)工事契約及び指導監督
・工事請負契約への協力
・工事費支払審査及び承諾を行う業務
・施工計画を検討し助言する業務
【設計業務に通常含まれない項目】 設計契約の内容によって変動することがあります
※次の業務は通常の設計監理業務に「含まれない」業務です。以下の業務が必要となる場合「その他の業務」または「特別経費」として別途加算されます。
1)工事費内訳明細書(概算書を除く)
2)設計の前提となる条件策定のための調査・企画
3)建築確認申請以外の各種法令手続きの為の資料作成及び申請手続きへの協力
4)補助金又は融資等の手続きの為の資料作成
5)近隣対策のための資料作成及び近隣説明
6)特殊な解析を必要とする時のコンピューターの利用とその作業
7)設計説明用として作成する以外の模型及び透視図などの作成
8)テナント・インテリア工事のための設計
9)建築主の都合その他条件の変化による設計変更処理
10)出張旅費、権利使用料等
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